全納 2014.12.19 所得税社会保険労務士事務所経理担当の方へ 国民年金保険料を前納した場合の年末調整について 国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていたのですが平成26年の4月から2年分の前納が可能となり...(続きを読む)[…続きを読む] お役立ち情報 新着 廃業したら返金?(事業再構築補助金) 社宅や寮の取得の消費税コード スケジュール(事業再構築補助金) 事務局が決定!(事業再構築補助金) 特別枠の対象となる地域・業種(事業再構築補助金) おすすめ記事 【医療費控除】医療費控除とは? その③ 家賃支援給付金の益金計上時期は?① マッサージ、鍼灸、柔道整復業の税務問題 国民年金保険料を前納した場合の年末調整について 相殺の領収書に印紙は必要? カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 事業再構築補助金 お知らせ 新着 事業再構築補助金の専用ページを開設しました! 特別枠の対象となる地域・業種(事業再構築補助金) 特別枠で補助率アップ(事業再構築補助金) 活用事例(事業再構築補助金) 認定支援機関とは??② もっとみる