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資本金の額による節税

2018.11.24

消費税の免税制度というものがあります。
これは、2年前の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税を払わなくても構わないという制度です。
ところが、この制度には様々な特例があります。
その一つが、「消費税の新設法人」の制度です。
この制度は、資本金の額が1000万円を超える法人を設立した場合、設立第1期目から消費税の納税義務者になるという制度です。
例えば、資本金を900万円で法人を設立した場合、1期目と2期目は消費税がかかりません(一定の例外を除きます)。
ところが、資本金を1000万円で設立すると、1期目からいきなり消費税がかかります。

また、地方税の「均等割」という税金は、資本金や従業員数をもとに計算されます。
岡山市の場合、資本金1000万円までは年間で71,000円の税金ですが、1000万円を超えると182,500円となります。

一般的には資本金の額が大きいほど企業としての信頼度は高まりますが、節税のためには少し工夫もいりそうです。

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