2019.08.21
有料老人ホームや小中学校などで提供される食事(給食等)は、
入居者・生徒らの選択によるものではなく、提供された食事を食べざるを得ない状況であることから、ケータリングサービス等には当たらず飲食料品の譲渡として、
軽減税率の対象となります。
場合によっては、職員も入居者・生徒らと同じメニューの食事をとるケースもあると思います。しかし、職員等に提供される食事は、施設内において飲食料品を飲食させる役務の提供として、軽減税率の適用対象外となります。
入居者・生徒に提供する食事と職員等に提供する食事は分けて消費税の計算をする必要がありますので、ご注意下さい。
平成26年4月1日以後に行われる取引に関しては消費税「8%」が適用されます。 しかし、下記の取引については経過措置により消費税「5%」の適用がされます。 【電気…(続きを読む)
売上の税率(標準税率の10%と、軽減税率の8%)の区分が困難な中小企業者向けに 簡便計算で算出することが認められる特例があります。 (売り上げの区分が困難な事業…(続きを読む)
本年10月の消費税率引き上げとともにキャッシュレス決済のポイント還元策が始まります。経済産業省の補助もあり、今後キャッシュレス決済に対応する事業者(加盟店)が増…(続きを読む)
昨今では、多様な決済方法を一括して導入できることから、店舗とカードを発行する決済事業者の間に決済代行事業者を挟むことがあると思います(図2)。 この決済代行事業…(続きを読む)
消費税の転嫁拒否等の表示の是正に関する特別措置 禁止されている表示の具体例として、 (1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 例)消費…(続きを読む)
社宅や寮の取得の消費税コードについて解説します。 従業員から使用料を徴収せず、 無償で貸し付ける ことがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は 居住用…(続きを読む)