2019.09.17
昨今では、多様な決済方法を一括して導入できることから、店舗とカードを発行する決済事業者の間に決済代行事業者を挟むことがあると思います(図2)。
この決済代行事業者に対し負担する手数料は、消費税は課税になります。
電子マネー決済などに係る手数料も、システム利用に係る事務手数料として消費税は課税になります。
請求書等で手数料に消費税が課されているか否かを確認し、
その内容に応じた処理を適切に行うことが重要だと思います。
平成26年4月1日以後に行われる取引に関しては消費税「8%」が適用されます。 しかし、下記の取引については経過措置により消費税「5%」の適用がされます。 【電気…(続きを読む)
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平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、 国税のクレジットカード納付制度が創設されました。 これに伴って、平成29年1月4日から従来…(続きを読む)
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令和1年10月より消費税が10%に増税され、それと同時に軽減税率制度がスタートしました。 これに伴い、請求書・領収書には「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ご…(続きを読む)