前回、小規模企業共済制度についてご紹介しました。
その解約手当金の受け取りについてですが、事業を続けていても受け取る方法があります。
事業をやめた時、廃業した時、退任した時などの事由で解約手当金を受け取りますが、事業を引き継ぐ人がいる場合などは、上の事由にあてはまらないことがあります。
そういった場合には、「老齢給付」により共済金を受け取ることができます。
条件としては、掛金を15年(180ヵ月)以上払いこんでいる方で、かつ年齢が満65歳以上の方であれば、事業を続けていても受け取ることができます。
掛金の払い込みを止めていた期間を除くのでご注意ください。
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経営革新等支援機関の認定を頂きました。 中小企業の益々の成功発展に貢献していきたいと思います。!(^^)!