2016.08.12
平成27年度税制改正により「財産債務明細書」が「財産債務調書」となり、提出基準と様式が変更されます。
現行の「財産債務明細書」は、所得税の確定申告義務がある人のうち、年間の所得金額が2,000万円を超える人が対象でしたが、改正後の「財産債務調書」は、上記の条件を満たす人のうち、
①12月31日時点に保有する財産の価額の合計額が3億円以上の人
②12月31日時点に保有する有価証券等の価額の合計額が1億円以上の人
のどちらかに該当する方が対象になります。
つまり、年間の所得金額が2,000万円を超え①か②の条件を満たすと提出しなければならなくなります。
この改正は、平成28年1月1日以降に提出すべき財産債務調書から適用されますので、対象者は平成27年分の確定申告から提出しなければなりません。
また、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減する特例措置が設けられています。
財産の種類、所在、数量及び価額、有価証券の銘柄等を記載しますので、対象者は書類作成の負担が増加しそうです。
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 さて、個人の皆様に微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。 【個人の…(続きを読む)
会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を…(続きを読む)
今回はポイントを使った「ポイント投資」と税金(所得税)の関係をご説明いたします。 ポイントと税金の関係 そもそもポイントはどういった場合に、税金がかかるのでしょ…(続きを読む)
不動産所得の規模の判定 不動産貸付(大家さん)の規模(5棟10部屋50駐車場)による所得税法上の取扱いについて、ご説明します。 不動産貸付(大家さん)の規模には…(続きを読む)
だんだん寒くなってきました。😌 この季節になると、我々、会計事務所では、そろそろ年末調整の時期になるので忙しくなるな・・・と、気が引き締まって参ります。 その年…(続きを読む)
下のグラフは、 築30年の木造住宅(建物の比率は80%)を1億円購入し、6年後に1億円で売却した場合のイメージです。 23年を経過した物件を購入した場合、 償却…(続きを読む)