不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算ができないこととされます。
なお、適用時期は令和3年分以後の各年です。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、 内国法人等が、法人税がゼロまたは税負担率が20%未満である軽課税国・地域(タックス・ヘイブン)に外国子会社…(続きを読む)
【2012年8月29日】≪事例≫この税制を説明する前に、国際間の税率の違いを利用した節税スキームをご紹介します。 日本の法人税率を40%、A国の税率も30%、…(続きを読む)
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【2012年10月14日】移転価格税制における独立企業間価格のドキュメンテーションについてご説明します。 そもそもドキュメンテーションとは、「文書」又は「文書を…(続きを読む)
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国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ ます。 納税猶予制度は、 国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出…(続きを読む)