家賃支援給付金の益金計上時期についての意見を書いてみます。
法人税基本通達2-1-40 により、持続化給付金と同様に、支払い決定を受けた事業年度となるのか。
それとも、
法人税基本通達2-1-42 により、雇用調整助成金と同様に、原因事実があった事業年度での見積もり計上でしょうか。
通達を読む限りは、
通達2-1-42で列挙されている「雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等」には該当しないため、
原則通り通達2-1-40により「当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度において生ずることが見込まれる費用又は損失の補填に充てることを目的とするものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する」にあてはまると考えました。
よって、家賃支援給付金の益金計上時期については、支払い決定を受けた事業年度となるのではないかと考えましたが、このあたりのことは、金額的にも大きいため、国税庁や経済産業省から正式な見解を示していただければ助かります。
※この論点について、当事務所では令和2年10月11日にもブログしております。
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