国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
【2012年10月21日】移転価格事務運営要領とは、1986年に制定された移転価格税制の執行に関して、国税庁が事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正で円滑な…(続きを読む)
【2012年10月25日】移転価格税制の事前確認には、ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。 なお、APAとは、Advanc…(続きを読む)
【2012年8月27日】現在、世界的に法人税率の値下げ合戦が行われています。また、外国企業の誘致を積極的に行うため、開発途上国等においては税制優遇措置を設けて租…(続きを読む)
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)
【2012年10月20日】移転価格税制における国外関連者間の相殺に対する考え方についてご説明します。 国外関連者との取引において、お互いに相殺している取引がある…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)