2016.12.15
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与税の改正がおこなわれています。
その一つに、相続時精算課税の適用範囲の拡大があります。
贈与者及び受贈者の範囲が次のように拡大されました。
1.贈与者(あげる人)
贈与年の1月1日において
【改正前】65歳以上の人 → 【改正後】60歳以上の人
2.受贈者(もらう人)
贈与時点において
【改正前】贈与者の推定相続人 → 【改正後】贈与者の推定相続人及び孫
よって、平成27年以後に相続時精算課税制度を利用する場合は、改正後の範囲が適用されることとなり、
贈与者は60歳以上、受贈者は贈与者の推定相続人及び孫となります。
暦年贈与の改正もおこなわれており、相続税対策として生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、 祖父母から孫に対して教育資金に充てるための金銭を まとめて信託銀行、銀行、証券会社に信託をした場合には…(続きを読む)
普段意識することは少ないですが、中小企業の株式にも相続税がかかります。 中小企業の株式の株価は、配当や利益や純資産などをもとに計算しますが、その中でも、利益は株…(続きを読む)
遺言書にはいくつかの種類があります。 形式としては、普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、 一般的には普通方式により作成します。 以下に普通方式に…(続きを読む)
『土地をA(法定相続人)が相続し、売却する。 その対価となる現金は被相続人の妹(相続人以外)が受け取ること。』 と裁判所で開封された遺言書に書かれていました。…(続きを読む)
平成27年から増税される予定の相続税。 では、現在の申告の状況はどうなっているのでしょうか? いったいどれだけの人が、どれだけの税金を納めているのでしょうか? …(続きを読む)
相続税対策として、預金を引き出しておくことは有効なのでしょうか? 亡くなる直前に多額の預金を引き出す例がよく見受けられます。 亡くなったことが銀行や郵便局に伝わ…(続きを読む)