2021.02.05
【2013年2月3日】
病院でなく薬局やドラッグストアで風邪薬を買った場合も、
医療費控除の対象になります。
風邪薬などの治療のための一般的な医薬品については、
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となるからです。
よって、他にも
足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども
医療費控除の対象となります。
領収書でなくレシートでも結構です。
対象にならないと思って捨てている方も多いと思います。
とりあえず、
家族の医療費の領収書は一年分まとめて保管しておいて、
翌年の確定申告時期に集計されることをお勧めします。
18歳以下への10万円相当の給付金について、 所得制限が960万円で決まりのようです。 ここで疑問なのが、所得制限960万円って、どのように判定するのか。 つま…(続きを読む)
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することと…(続きを読む)
新規住宅の居住年から3年目に「従前住宅」を譲渡した場合に、従前住宅について居住用財産の譲渡特例を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませ…(続きを読む)
未婚のひとり親対策と寡婦・寡夫控除の見直しが、行われます。 合計所得金額が500万円を超える場合には、寡婦控除の対象外に(寡婦控除と同じ所得制限) 未婚のひとり…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。 判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみ…(続きを読む)
インターネットの普及にともない自社のホームページを制作したいが、費用面で検討中の企業はまだまだ多いのではないでしょうか? ホームページ制作は、高いものであれば3…(続きを読む)