2016.12.15
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与税の改正がおこなわれています。
その一つに、相続時精算課税の適用範囲の拡大があります。
贈与者及び受贈者の範囲が次のように拡大されました。
1.贈与者(あげる人)
贈与年の1月1日において
【改正前】65歳以上の人 → 【改正後】60歳以上の人
2.受贈者(もらう人)
贈与時点において
【改正前】贈与者の推定相続人 → 【改正後】贈与者の推定相続人及び孫
よって、平成27年以後に相続時精算課税制度を利用する場合は、改正後の範囲が適用されることとなり、
贈与者は60歳以上、受贈者は贈与者の推定相続人及び孫となります。
暦年贈与の改正もおこなわれており、相続税対策として生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか。
遺言書にはいくつかの種類があります。 形式としては、普通方式によるものと特別方式によるものがありますが、 一般的には普通方式により作成します。 以下に普通方式に…(続きを読む)
Q.離婚して財産をもらったときには税金はかかる? A.離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税はかかりません。 夫婦が離婚したとき、相手の…(続きを読む)
平成30年7月豪雨により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 不動産を相続・贈与した場合には、相続税や贈与税等がかかる場合があります。 この場…(続きを読む)
相続税対策として、預金を引き出しておくことは有効なのでしょうか? 亡くなる直前に多額の預金を引き出す例がよく見受けられます。 亡くなったことが銀行や郵便局に伝わ…(続きを読む)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が本年4月1日からスタートします。 もともと、「扶養義務者相互間の贈与は非課税」となっていることもあって、 効果は限定…(続きを読む)
平成24年度税制改正法が3月30日参議院本会議で可決・成立しました。 主な内容と適用時期は以下の通りです。 【所得税】 ・給与所得控除の上限設定 内容:その年中…(続きを読む)