MENU

お知らせ

家賃支援給付金、社宅家賃を徴収している場合の計算式等

2020.09.16

【社宅家賃を従業員から徴収している場合】
給付金額の算定において、「法人(個人事業御主等)が家主に払っている家賃全額」を支払賃料として計算します。
給付金額の算定根拠となる支払賃料から、従業員さんから徴収した金額を差し引く必要はありません。(経済産業省の家賃支援給付金コールセンターへの問い合わせの回答より)

 

【申請は1回だけ】
家賃支援給付金の申請は1回限りとなります。
再申請できません。
よって、家賃の支払いが複数物件に及ぶ場合、2020年3月末日から今現在も有効な契約がありましたら、申請漏れの無いようにお気を付け下さい。

 

pagetop

086-255-3200