緊急事態宣言下での業務対応 2021.05.14 新型コロナウイルスの感染状況の悪化を受け、 岡山県では、もともとはまん延防止等重点措置(「まんぼう」と呼ばれているそうです)が発出される予定だったようですが、 緊急事態宣言の対象になるようです。 期間は5月16日から5月31日までになりそうです。 当事務所と致しましては、感染防止措置を十分とりながら、従前どおりの運営とさせていただく予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、都度対応して参ります。 « 【求人】スタッフ募集のお知らせ 通常枠の採択結果発表(事業再構築補助金) » お知らせ 新着 ≪オープン・カンパニー追加開催決定のお知らせ≫ 8月30日の営業について 台風の影響による営業対応のご案内 夏季休暇のお知らせ 中小M&Aガイドライン(第2版) 遵守の宣言について もっとみる お役立ち情報 新着 雇用調整助成金等の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か? 従業員が、出向先で取締役。出向先の給与の決め方? ポイントと税金⑩(「基通2―1―1の7」の(4)ロの解釈) 定額減税調整給付金(調整給付金)は、所得税の課税対象でしょうか?それとも非課税でしょうか? 減価償却の「事業の用に供した日」の検証 カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金