納税猶予について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ) 2020.03.24 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ « 【岡山労働局より】新型コロナウイルス感染症についての関連情報 新型コロナウイルス感染症特別貸付 » お知らせ 新着 夏季休業のお知らせ インターンシップのお知らせ 中小企業M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料 4月4日 4月5日 会社説明会を開催します! 積雪ですが、通常営業致します もっとみる お役立ち情報 新着 事業再構築補助金 10回公募の採択結果 10回採択結果の公表日②(事業再構築補助金) インボイスと独占禁止法の関係 電子取引データの保存の義務化 令和6年1月から新たな猶予措置 11回公募の採択結果の公表日(事業再構築補助金) カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金