納税猶予について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ) 2020.03.24 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ « 【岡山労働局より】新型コロナウイルス感染症についての関連情報 新型コロナウイルス感染症特別貸付 » お知らせ 新着 Gビズが必要??(事業再構築補助金) 卒業枠は400社限定!(事業再構築補助金) 任意の3か月とは??(事業再構築補助金) 認定支援機関とは??(事業再構築補助金) 卒業枠とは??(事業再構築補助金) もっとみる 所長の熱血ブログ 新着 相殺の領収書に印紙は必要? 「借方と貸方」の簡単な覚え方 労働者の本人申請による「コロナ対策の休業支援金・給付金」 メールで領収書を送信をした場合の印紙税 PCA会計 消費税コード一覧 カテゴリー 相続税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 贈与税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所