納税猶予について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ) 2020.03.24 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ « 【岡山労働局より】新型コロナウイルス感染症についての関連情報 新型コロナウイルス感染症特別貸付 » お知らせ 新着 ≪オープン・カンパニー追加開催決定のお知らせ≫ 8月30日の営業について 台風の影響による営業対応のご案内 夏季休暇のお知らせ 中小M&Aガイドライン(第2版) 遵守の宣言について もっとみる お役立ち情報 新着 雇用調整助成金等の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か? 従業員が、出向先で取締役。出向先の給与の決め方? ポイントと税金⑩(「基通2―1―1の7」の(4)ロの解釈) 定額減税調整給付金(調整給付金)は、所得税の課税対象でしょうか?それとも非課税でしょうか? 減価償却の「事業の用に供した日」の検証 カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金