納税猶予について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ) 2020.03.24 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ « 【岡山労働局より】新型コロナウイルス感染症についての関連情報 新型コロナウイルス感染症特別貸付 » お知らせ 新着 中小M&Aガイドライン(第2版) 遵守の宣言について ≪オープン・カンパニーのお知らせ≫ 「年収の壁」解消セミナー 【求人】税務会計業務スタッフ2025年新卒・第二新卒【一次募集終了】 ≪2025年新卒・第二新卒向け会社説明会終了のお知らせ≫(2024年4月開催) もっとみる お役立ち情報 新着 減価償却の「事業の用に供した日」の検証 役員退職金・従業員退職金の損金算入時期について 設立初年度で前事業年度がない場合(賃上げ税制) えるぼし認定・くるみん認定(賃上税制) 相続時精算課税適用者の相続時精算課税適用前の、暦年贈与財産の生前贈与加算適用範囲 カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金