確定申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。 2020.03.06 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました. 詳細は以下の国税庁ホームページにより、ご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm « 令和2年も宜しくお願い致します。 青色申告の承認の提出期限なども延長されました。 » お知らせ 新着 ≪オープン・カンパニー追加開催決定のお知らせ≫ 8月30日の営業について 台風の影響による営業対応のご案内 夏季休暇のお知らせ 中小M&Aガイドライン(第2版) 遵守の宣言について もっとみる お役立ち情報 新着 雇用調整助成金等の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か? 従業員が、出向先で取締役。出向先の給与の決め方? ポイントと税金⑩(「基通2―1―1の7」の(4)ロの解釈) 定額減税調整給付金(調整給付金)は、所得税の課税対象でしょうか?それとも非課税でしょうか? 減価償却の「事業の用に供した日」の検証 カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金