確定申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。 2020.03.06 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました. 詳細は以下の国税庁ホームページにより、ご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm « 令和2年も宜しくお願い致します。 青色申告の承認の提出期限なども延長されました。 » お知らせ 新着 中小M&Aガイドライン(第2版) 遵守の宣言について ≪オープン・カンパニーのお知らせ≫ 「年収の壁」解消セミナー 【求人】税務会計業務スタッフ2025年新卒・第二新卒【一次募集終了】 ≪2025年新卒・第二新卒向け会社説明会終了のお知らせ≫(2024年4月開催) もっとみる お役立ち情報 新着 減価償却の「事業の用に供した日」の検証 役員退職金・従業員退職金の損金算入時期について 設立初年度で前事業年度がない場合(賃上げ税制) えるぼし認定・くるみん認定(賃上税制) 相続時精算課税適用者の相続時精算課税適用前の、暦年贈与財産の生前贈与加算適用範囲 カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金