生活支援臨時給付金(仮称) 2020.04.12 総務省より生活支援臨時給付金(仮称)の概要が発表されました。 対象者の判定は簡単ではありませんが、新型コロナウイルスで被害を受けられた方々の支援の一助になればと願います。 (総務省HPより 生活支援臨時給付金(仮称)) « 【確定申告期限】4 月 17 日(金)以降も申告が可能 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について) » お知らせ 新着 10月3日(木) 臨時休業のお知らせ ≪オープン・カンパニー追加開催決定のお知らせ≫ 8月30日の営業について 台風の影響による営業対応のご案内 夏季休暇のお知らせ もっとみる お役立ち情報 新着 ポイントと税金⑪(共通ポイントの消費税処理の矛盾) 雇用調整助成金等の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か? 従業員が、出向先で取締役。出向先の給与の決め方? ポイントと税金⑩(「基通2―1―1の7」の(4)ロの解釈) 定額減税調整給付金(調整給付金)は、所得税の課税対象でしょうか?それとも非課税でしょうか? カテゴリー 相続税、贈与税 医療系 所得税 事務所だより 法人税 消費税 スタッフブログ 経理担当の方へ 会計ワンポイントアドバイス 国際税務 社会保険労務士事務所 補助金