2016.03.31
所得拡大促進税制について
所得拡大促進税制とは、給与等支給額を増加させた場合、増加額の10%(中小企業者等は20%)を法人税(上限は法人税額の10%(中小企業者等は20%)まで) から税額が控除できるという制度です。
この制度を適用するには以下の要件のすべてを満たす必要があります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が一定以上であること
ここでいう一定の割合は、その事業年度開始日がいつであるかにより判断します。
(~H27.3.31…2%以上、H27.4.1~H28.3.31…3%以上、H28.4.1~29.3.31…4%以上(中小企業者等は3%)、H29.4.1~H30.3.31…5%(中小企業者等は3%))
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
適用を検討する事業年度の雇用者給与等支給額が、その前事業年度の雇用者給与等支給額以上である必要があります。
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
適用年度の継続雇用者(適用年度と前事業年度のすべての期間で給与等の支給を受けた国内雇用者のこと)に対する給与等の支給額を、当該継続雇用者の月ごとの延べ人数の合計で割った金額が、前事業年度の額を上回っている必要があります。
企業、雇用者双方に税額控除と賃金アップのメリットがあり、ぜひ活用したい制度ではありますが、
対象となる雇用者に、法人の役員やその親族は含まれない点や、
適用年度中に新しく入社されたり、前事業年度中に退職された方が多い場合、
継続雇用者給与等支給額等の計算がややこしくなる点など、先に挙げた要件以外にも注意すべきポイントがあります。
適用をご検討中の場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
詳しくは、経済産業省のHPにも概要が載っております。
http://www.meti.go.jp/
【2012年10月6日】OECD移転価格ガイドラインとは、平成7年7月に公表された税務当局と多国籍企業に対する移転価格税制の指針をいいます。 OECD(経済協力…(続きを読む)
ここまで5回にわたりポイントと税金関係について、所得税を中心にお話をしてきましたが、消費税の処理はどうなるのでしょうか。 一般の消費者の場合は関係ないのですが、…(続きを読む)
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、 国税のクレジットカード納付制度が創設されました。 これに伴って、平成29年1月4日から従来…(続きを読む)
経営革新等支援機関の認定を頂きました。 中小企業の益々の成功発展に貢献していきたいと思います。!(^^)!
保険を使った節税というものがあります。 典型的な使い方は以下の通りです。 例えば、税率30%として、 ・1年目に100万円の利益(税金30万円) ・2年目も10…(続きを読む)
【2012年10月20日】移転価格税制における国外関連者間の相殺に対する考え方についてご説明します。 国外関連者との取引において、お互いに相殺している取引がある…(続きを読む)