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法人税の仮決算による中間納付について

2016.10.15

前期の法人税納付額が20万円を超えると、今期に法人税の中間納付をする必要があります。
法人税の中間納付には前年の納付額の約半分を納める予定納税という方法と仮決算による方法
の2つがあります。

仮決算による中間申告とは、期首から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、
その決算に基づいて納税額を計算するという方法です。

今期の事業成績が悪化し、利益が前期よりも減っているときなどは、仮決算をすることで
納付税額を圧縮することが可能になります。

例えば前期は大きな黒字で、今期は前半の6ヶ月が赤字であるという
場合には、中間申告での法人税は0円ということになります。

ただし、仮決算による申告を行う際には、決算処理をする必要があり、申告書のほかに以下のような
書類を添付しなければならないため手間がかかるといったデメリットもあります。

○半年分の貸借対照表と損益計算書
○勘定科目内訳明細書
○資本積立金額の増減に関する明細書

申告義務があるにもかかわらず、中間申告をしなかった場合は、前年度実績による額で申告があった
ものとみなして、納税することになってしまいます。
仮決算による申告を行う際には、十分注意してください。

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