【2012年9月3日】
タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)には
適用除外規定があります。
と言いますのも制度の趣旨が租税回避行為の防止ですから、
実際にビジネス上の理由で、
たまたまタックス・ヘイブン国に子会社を設立している場合にまで、
この規定を適用させる必要性はないからです。
具体的には以下の①②③の全ての要件を満たしたうえで、
ⓐ又はⓑのいずれかの基準を満たせば、適用除外になります。
①事業基準・・・主たる事業が株式の保有等、
わざわざタックス・ヘイブン国でなくてもできる事業でないこと。
②実体基準・・・本店所在地国に主な事業に必要な事務所等を有すること。
③管理支配基準・・・②の事務所等で事業の管理・支配・運営を自ら行っていること。
ⓐ所在地国基準・・・主として本店所在地国で事業を行っていること。
(下記※以外の業種に適用)
ⓑ非関連者基準・・・事業を主として関連者(50%以上の持株関係)以外のものと行っていること。
(※卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業に適用)
特定外国子会社等のうち、
地域の海外拠点を事業面や物流面から統括する地域統括会社も
平成22年度税制改正において適用除外規定が見直され、
タックス・ヘイブン税制の対象から除外できるようになりました。
また、適用除外基準を満たす場合でも、
いわゆる資産性所得は
日本の親会社の所得に合算して課税されます。
ただし、資産性所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合、
又は資産性所得が全体の所得の5%以下の場合には、
合算課税は行われません。
合算税制の対象となる子会社等(外国関係会社)とは、 居住者又は、内国法人によって発行済株式の50%を直接又は間接に保有されている 外国法人のことを言います。 &…(続きを読む)
法人税率の低いことで有名なシンガポール。 今回はシンガポールの税務調査と加算税(罰金)についてご説明致します。 シンガポールの税務調査には、 机上調査、実地調査…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
日本の不動産価値に占める土地と建物の評価比率は、 土地:建物=8:2 アメリカを例とすると、土地と建物の評価比率は、 土地:建物=2:8 と言われています。 こ…(続きを読む)
【2012年9月3日】タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)には適用除外規定があります。と言いますのも制度の趣旨が租税回避行為の防止ですから、実際にビ…(続きを読む)
【2012年10月14日】移転価格税制における独立企業間価格のドキュメンテーションについてご説明します。 そもそもドキュメンテーションとは、「文書」又は「文書を…(続きを読む)