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法人の方へ(業務内容)

償却資産税申告書作成

はじめに

償却資産とは?

償却資産とは、法人や個人の方で事業の用に供することが出来る資産のことで土地および家屋以外の資産のことをいいます。

固定資産と償却資産?どう違うの?? と思われるかもしれませんが土地および家屋と償却資産、全てをひっくるめて「固定資産」となり土地および家屋以外の資産が「償却資産」となるのです。

「固定資産」については、ご自分の家や土地をお持ちの方であれば課税の対象となりますので、償却資産より身近に感じられる税金かもしれません。
逆に言えば、償却資産は事業を営まない限り課税されることはありません。

「償却資産」、と言葉にしても土地や家屋ほど、すぐに姿かたちが想像できない方が多いかと思います。
それではいったい、償却資産とはどのようなものを指すのでしょうか?

償却資産とは、上記でも記載したように法人や個人の方がその事業のために使用している資産のことを指します。
たとえば、工場などの工作機械やお店の看板、駐車場の舗装なども償却資産の対象となります。
事業に使われるのであればパソコンや冷蔵庫、洗濯機までも対象と成り得ます。

逆に、事業のために使用していても償却資産の対象から除かれるものとしては
・小型フォークリフト等 (自動車税、軽自動車税としての課税対象となるため)
・特許権、アプリケーションソフトウェア (無形固定資産となるため)
などがあります。

ポイント

償却資産税とは?

土地及び家屋と同様に、償却資産も毎年1月1日の所有者に対してその償却資産が所在する市区町村より税金が課税されます。それが「償却資産税」です。
正しい償却資産税の算出のため、償却資産の所有を申告する… それが、償却資産申告書の作成となります。

償却資産の税額の算出方法は、申告した資産について一つずつ評価額を計算します。

●前年中に取得した資産(取得した月に関わらず、半年分を償却します)

取得価額×(1−耐用年数に応ずる減価率×1/2)=評価額

●前年より前に取得した資産

前年度評価額×(1−耐用年数に応ずる減価率)=評価額

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/o-25a.htm

※算出した評価額が、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。
しかし、償却資産の申告は必要となります!

澁谷税理士事務所のしている事

顧問先様と共に1年間の償却資産の増減を確認して償却資産申告書の作成を行っています。

固定資産台帳と過去の償却資産申告書に誤りはないか?
取得した資産の中で、償却資産に該当するものの把握は出来ているか?などの確認を経理担当の方と一緒に行います。

申告書には 
・償却資産申告書 
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産)
以上の3つがあります。

初めて申告される方で 
申告する資産がある場合は
申告対象:1月1日現在に所有するすべての償却資産
提出資料:償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)

申告する資産がない場合は 
提出資料:償却資産申告書

前年度申告されている方は 
申告対象:前年中の増加資産及び減少資産、前年度まで申告漏れになっていた資産
提出書類:償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)、種類別明細書(減少資産用)

上記の申告書の作成が必要になります。

提出期限は、対象となる年度の1月31日までで 提出方法は、資産を所有をする各市区町村へ郵送もしくは窓口へ持参です。

経理ご担当の方にお願いしたいこと

固定資産の把握と管理をお願いしております。

現場で使用不可能となり、破棄されているものはないだろうか?など資産の所在の把握と管理の徹底をお願いします。

決算の時期や、この償却資産申告書の作成のタイミングなどで当事務所も固定資産の把握を一緒に行ってはおりますが会社の一番そばで数字、お金、モノの動きをご存知なのは経理担当の方です。

不明な点はいつでもお問い合わせ頂くことが可能ですので共に正しい理解を深めて参りましょう。

お問合せはこちらからどうぞ

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