MENU

法人の方へ(業務内容)

決算

はじめに

法人の場合は、毎期決算終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、適正な税務申告を行う必要があります。

税務申告書は提出先ごとに複数あり、所轄の税務署・都道府県・市区町村とそれぞれの様式が存在します。
税金を計算する各明細書に加え、決算の財務状況と経営成績の報告書、その内訳書から構成されています。

それぞれの申告書ごとに納付税額の計算が行われ、その税金は申告書の提出期限までに納税する必要があります。

税務申告が遅れると、無申告加算税という罰金が課されたり、最悪の場合には青色申告の取消処分を受けることがあります。
適正な申告・納税を心がけましょう。

ポイント

決算の主たる目的は適正な期間損益計算を行い、納付税額の計算を行うことです。

適正な期間損益計算が行われるためには、収益の計上基準と費用の計上基準が守られている必要があります。
一般的に、収益は「実現主義」、費用は「発生主義」により計上されます。
日々の会計処理が上の基準により処理されていない場合は、決算で上の基準を満たすよう修正が必要となります。
その他にも、会社が所有する資産・負債の状況により、決算特有の会計処理が必要となります。

決算と聞くと大抵の担当者は苦い顔をされますが、決算書は法人の成長や経営に欠かせない情報ツールとなっています。

基本的なことから説明しますと、決算書には「損益計算書」と「貸借対照表」と呼ばれる報告書があります。
「損益計算書」とは、その名の通り期間損益計算を目的とした計算書で、会社の経営成績を表しています。
「貸借対照表」とは、会社の資産と負債・資本の一覧表であり、会社の財政状態を表す報告書です。
会社の経営成績と財政状態とおおまかに表現しましたが、それは売上取引の量や所有する車の数、取引先の件数といったものが記載されているわけではありません。
これらはすべて金額として単位を揃えた状態で表示されています。言い換えれば、会社の事業活動の成果が金額として表されていることになります。
金額として表されているため、客観的な比較が可能であり、項目ごとの大小・増減も明確となっています。

これは、決算書を用いることで「会社の事業活動の成果を、過去の実績や同業他社の実績と比較することができる」ことを意味します。

例えば、毎期継続して適正な期間損益計算を行うことで、事業年度ごとの業績比較や、損益の分析等に活用できます。
決算書を基に経営分析を行うことで、将来の損益状況の予測に役立てたり、会社が問題を抱えているようなら備えるべき課題を明確にすることもできます。
同業他社の決算書を見る機会があれば、自社の状態と比較することで新たな発見があるかもしれません。

また、決算書は社内での活用だけでなく、株主を始め、銀行や取引先といった社外の利害関係者の目に触れる機会もあります。
ある程度決算の知識を持っている方なら、決算書から様々な情報が読み取れてしまいます。
会社の損益の状況だけでなく、資産構成、資本構成、支払能力の有無 …等、挙げていけばきりがありません。

このように決算書は、会社の経営成績と財政状態を表すものとして大切な書類です。
単に納付税額を計算していると考えると、決算も嫌な仕事に感じるかもしれませんが、実際はそれ以上に会社にとって必要な仕事となっています。
担当者は決算のルールを正しく理解した上で、適正な期間損益計算を行う必要があります。

※会社の業績を良く見せたい、又は、納税を抑えるため利益を抑えたい等といった理由により決算書を過大・過少に作成する事例が見受けられますが、決算書を虚偽記載することは、税金が正しく計算できないだけでなく、多くの利害関係者に間違った情報を発信することになるため認められません。
誤りが発覚した場合、正しく計算された税額を納める必要があるほか、罰則的な税金を上乗せで納税することもあります。

澁谷税理士事務所のしている事

税理士という職業上、決算により計算された損益をもとに、適正な税金の計算を行うことが主たる業務になります。
とはいえ、決算による損益計算が正しく行えるよう、経理担当の方のお手伝いもさせて頂きます。

決算では、日常取引であまり馴染みのない損益を計上することとなります。
減価償却費、引当金の繰入、資産の評価損益、外貨の円換算、税効果会計 …等
それぞれ計算には一定のルールがあるため、計算方法が不明な場合は当事務所までご相談ください。

その他、税金を計算するうえで、法人にとって有利な制度や会計処理の方法を提案し、会社の納付税額が不当に高く計算されることのないよう、アドバイスをさせて頂きます。

経理ご担当の方にお願いしたいこと

適正な期間損益計算を行うためには、「事業年度」内に「実現」した売上高とそれに対応する売上原価、さらには販売費や一般管理費といった経費を「発生主義」により計上する必要があります。

決算日までに売上として計上すべきものを漏れなく計上し、それに対応する売上原価の計算を行います。
売上原価の計算の為には、棚卸資産(原材料・商品・仕掛品 等)の集計が必須となりますが、実地棚卸や帳簿棚卸の集計は当事務所で行うことはできません。
その他、販売費や一般管理費についても「事業年度」に対応したものが経費として処理されますので、請求書をご確認頂き、前払いや未払いの経費がある場合は漏れの無いよう処理を行ってください。

前に述べたとおり税務申告には期限があります。税金の計算は会社の損益計算が終了した後に行われるため、申告期限までに損益計算を終わらせれば良いということではありません。
余裕をもって税金の計算を行うためにも、早めの対応が必要となります。
日々の業務と同時進行でお忙しいかとは思いますが、ご協力よろしくお願いします。

お問合せはこちらからどうぞ

お問合せはこちらからどうぞ

pagetop

086-255-3200