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法人の方へ(業務内容)

経営において一番シビアな結果のでる部分に関わらせていただく専門家として

経営において一番シビアな結果のでる部分に関わらせていただく専門家として

私ども澁谷税理士事務所は、会計の専門家としてお客様の事業を「力強く経営を続けられる黒字体質」に導くことを全ての業務の前提においております。

短期的、短絡的ではなくしっかりと将来を見据えて「当たり前の事を当たり前に確実に」行い御社の経理担当を「社長と会社の支えとなる経理」となるよう導き経営判断の際には会計的目線からの率直な良きアドバイザーとしてお客様の事業の末永い発展に貢献できる、そんな税理士事務所でありたいと思っています。

このページでは、主な税理士業務、経理担当の育成、アドバイスの方向性など私どもの事務所のこだわりを詳しくご紹介いたします。

主な税理士業務について

3月決算法人の場合を例に主な業務をご紹介します。

月次報告(当期5月上旬〜決算後4/30)

月次報告(当期5月上旬〜決算後4/30)

月次報告とは、毎月の財務状況と経営成績を報告するものです。
月次報告書をもとに、前年同月との比較を行い、現時点の利益や原価率、キャッシュフローなどを把握することにより問題点や改善点などを提案します。
数字が苦手な方にもわかりやすく、説明するように心がけています。

役員報酬の決定(当期5月下旬)

役員報酬の決定(当期5月下旬)

役員報酬とは、取締役に対する報酬です。
株式会社は、役員報酬を決めることにより、今後1年間「役員との委任関係」を結びます。
3月決算法人であれば、5月頃に前期の決算をもとに株主総会を開き、全役員に支払う報酬の総額を決定するとともに、各役員への支給額を決定します。

また、取締役会設置会社においては、各役員への支給額の決定については、取締役会に委ねる場合が多いです。

しかし、中小企業の実務においては、株主と取締役が同一であるケースがほとんどのため、支給の対象となる会計期間における経営成績の予測を行い決定することとなります。
役員報酬の決定は、株主総会を経なければならないため、このタイミングで決定することとなります。

決算予測・仮棚卸(当期9/30〜11/30)

決算予測・仮棚卸(当期9/30〜11/30)

決算日より前に、今期の利益金額を予測しおおよその納税金額を算出します。
それにより、資金の準備や節税対策の効果および必要性の検討を行います。
また、利益目標との差異があれば、その差異をどのように埋めていくのか最後のアクションプランを立てます。

節税対策(当期11月中旬〜3月中旬)

節税対策(当期11月中旬〜3月中旬)

節税対策とは、予測される利益に対する税額を減額させるために行う対策です。
事前の決算予測をもとに、社長や経理担当者との打ち合わせをし、今後の戦略を立てていきます。
たとえば、決算賞与の支給・設備投資・修繕などを提案し、それによって納税額がどれくらい減少するのかを試算します。
節税対策は、決算日以前に行う必要があるため早目の準備が必要です。

予定納税(当期11/31)

予定納税(当期11/31)

予定納税とは、前期の納税額の約半分を前もって納めておくことです。
3月決算の場合、11月末が申告納付期限となります。
10月末~11月初めに、税務署や都道府県、市区町村から申告書と納付書が送られてきます。
申告書を提出し、納付書により納税を済ませることで完了となります。

償却資産税申告書の作成(当期1/1〜1/31)

償却資産税申告書の作成(当期1/1〜1/31)

土地や建物には固定資産税がかかりますが、償却資産を有している場合は償却資産税がかかります。
償却資産とは、土地及び建物以外の事業の用に供している資産のことをいいます。

たとえば、お店の看板やパソコン、工場などであれば工作機械などが該当します。
償却資産税とは、土地建物と同様に1月1日の所有者に対し、その償却資産の価額をもとに算定され、償却資産の所在する市町村が課税する税金です。
ただし、課税標準額が150万円未満の場合、課税されません。(償却資産の申告は、必要です)

償却資産税は、固定資産税と異なり対象となる年度の1月31日までに資産を所有をする各市区町村へ提出する必要があります。

消費税の判定(当期3/1〜3/31)

消費税の判定(当期3/1〜3/31)

基準期間の課税売上高が、1,000万円以上の場合、消費税の課税事業者になります。

消費税の課税方式は、原則課税方式と簡易課税方式があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度を選択すると、2年間は原則課税を適用することが出来ません。
どちらを選ぶか、慎重に判断する必要があります。

棚卸(当期3/31)

棚卸(当期3/31)

当期の原価を把握するために実地棚卸を行います。

当期の原価として、経費にできる金額は期首の棚卸高+当期の仕入高から、期末の棚卸高を差し引いた金額です。
期末の棚卸高を把握することによって、当期の原価が算出できます。
行う棚卸は実地棚卸といい、仕入れた商品や、製品、材料の在庫数量を数え、その数量にそれぞれの単価を乗じて決算日現在の実地棚卸高を計算します。

決算(決算後4/1〜5月中旬)

決算(決算後4/1〜5月中旬)

法人の場合は、毎期決算終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、適正な税務申告をする必要があります。

財務状況と経営成績の報告書とその内訳書を基にして、税務申告書を作成します。
申告書の提出先は、所轄の税務署・都道府県・市区町村になっています。

またその税金の納付期限は、申告書の提出期限と同様に2ヶ月以内です。
税務申告が遅れると、無申告加算税という罰金が課されたり、最悪の場合には青色申告の取消処分を受けることがあります。
適正な申告・納税を心がけましょう。

株価評価(決算後4/1〜5月中旬)

株価評価(決算後4/1〜5月中旬)

事業継承や会社の現在価値を把握するため株価評価をします。

株式の贈与を行う場合には、株価評価により算出した1株当たりの株価を基に贈与価額を計算します。
株式はその会社の経営成績などにより、発行価額より価値が増減します。
事前に株式の所有者の意思を反映し、事業継承を円滑に行うことや相続税対策のためにも、事前に株価を知っておくことが重要ですので、株価の評価を行っています。

決算資料等の回収(決算後4/1〜4/30)

決算資料等の回収(決算後4/1〜4/30)

残高証明書の取得や、売掛金及び買掛金残高一覧表などを経理担当の方に作成していただきます。
回収したそれらの書類をもとに、残高等を確認することにより正しい経営成績の把握と、税務申告ができます。

経営計画(決算後5月中旬)

経営計画(決算後5月中旬)

将来の数値目標を作成し、その課題や数値目標を達成するためのアクションプランを作成をします。

経営者の方と一緒に、経営理念の作成や見直し、自社の強み弱み等の分析するとことにより、経営課題の抽出を行い、数年後に自社をどのような会社にしたいかビジョンを描きます。
その後、作成した計画書と実際の数値や行動とを照らし合わせ、ギャップの認識を行い、差異がある場合は、計画の数値や行動に反映させるなどして今後の計画を見直します。

このように 計画→実行→確認 のサイクルを繰り返すこととなります。
設備投資、人材の採用、借入れなどを計画に反映させることで、将来の資金繰りや利益について予測することができ、企業の意思決定がスムーズに行うことが可能となります。

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