各種税務サポート・クラウド会計の澁谷典彦税理士事務所
遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。 相続人全員が合意しないと、遺産を分けることができません。 相続人間で話し合いを行って遺産分割協議書を作成していくことになります。