医療法人は、毎会計年度終了後に事業報告書等を都道府県知事に届出なければなりません。
医療法人は、医療法により非営利性の徹底が求められ、閲覧による情報公開により財務内容の透明性が図られています。
これにより医療法人の運営の健全性を確保しようとするものです。
そのため、医療法人の透明性の確保を図る観点から、平成19年4月1日 医療法改正及び医療法人制度の改革において、事業報告書等(決算届)の提出義務及び罰則規定が明確になっています。
医療法人には「社会医療法人」「基金拠出型医療法人」などの形態がありますが、基金拠出型医療法人と経過措置型医療法人の場合についてご説明します。
【提出期限】
毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等を作成し、3ヶ月以内に届出をします。
【提出先】
都道府県知事に届出をします。提出書類の提出先は「○○県知事 ▲▲ ▲▲殿」と記載しますが、
提出先は都道府県庁ではなく、法人の主たる事務所を所管する保健所です。
紛らわしいので間違えないように注意が必要です。
【提出書類】
医療法人の形態によって、提出書類・様式が異なります。
いわゆる一人医師医療法人の場合でも、基金拠出型医療法人と経過措置型医療法人では様式が異なりますが、
作成する書類は同じです。
「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「損益計算書」「監査報告書」を作成し2部提出します。
【記載事項】
事業報告書の記載事項は、医療法人の概要、事業の概要、役員及び評議員(一般の医療法人は記載しなくても良い)などです。
医療法人と事業の概要には、法人名・医療法人の形態・所在地・設立認可日・役員の氏名・医療施設の名称・許可病床数・付帯業務・
会計年度内に社員総会等で決議した事項などを記載します。
【閲覧】
届出された事業報告書等は、透明性の確保のため、債権者、役員、評議員のほか、一般の方も閲覧することができます。
閲覧できる書類は、過去3年間に提出した事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書です。
【罰則規定】
届出を行わなかった場合は、医療法第76条に規定する20万円以下の過料に処されます。
税務申告期限と事業報告書等の提出期限が異なりますので、忘れないように気をつける必要があります。
事業報告書等の様式について(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/jigyouhoukokusho.pdf
「事業報告書」には社員総会等で決議した事項を記入する必要があります。
社員総会の時期、社員総会議事録作成のアドバイスも致します。
医療法人の概要、事業の概要に記載する項目は、異動がなければ前年と同じ内容になりますが、「事業報告書等」を作成後、理事長に押印を頂く際に記載内容を確認して頂いております。
提出書類の控えをお渡ししますので、書類の保管管理をお願いします。
医療法人の概要、事業の概要等に変更があったときは、教えてください。