法人が本店とは別に支店を作った場合、法務局への登記は必要なのでしょうか?
支店と言っても、規模は様々です。
大きな建物を構えて営業する場合もあれば、単にコワーキングスペースを使う場合や、一時的に間借りするような場合もあるでしょう。
今回は、支店の登記について触れたいと思います。
・会社法上の支店を設置するためには、取締役会の承認を受けたうえで、法務局への登記申請が義務付けられています。
・ただし、本店の管理下で営業する一拠点であれば、支店を登記する必要はありません。
・法人住民税は、登記の有無にかかわらず、課税されるか否かの判定が必要です。
法人住民税は、資本金の規模によります。
資本金が1000万円以下の法人では、都道府県に対して年間で約21,000円、市区町村に対して約50,000円となっています。
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経営革新等支援機関の認定を頂きました。 中小企業の益々の成功発展に貢献していきたいと思います。!(^^)!
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