2018.12.28
平成30年7月豪雨により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
不動産を相続・贈与した場合には、相続税や贈与税等がかかる場合があります。
この場合、その税額の基準になる価額が、国税庁が発表している路線価や評価倍率です。
この価額が、平成30年7月の豪雨災害を受けた地域を中心に引き下げられる特例ができました。
国税庁のホームページに「平成30年7月豪雨に係る調整率表」が公開されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h30/chousei/city_frm.htm
ポイントは、
・災害日以前に取得したものでも対象になります。
・対象地域はかなり広域にわたっているため、実際に直接的な被害を受けていなくても対象になる場合があります。
税務申告の際には、特例が受けれる可能性がありますので、チャックしてみられることをお勧めします。
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