2012.08.13
【2023年4月5日更新】
質問
NPO法人ですが、申告が必要なのでしょうか?
答え
NPO法人であっても、収益事業を行っていれば法人税・住民税・事業税の申告をしなければなりません。
また、消費税や源泉所得税の申告が必要になる場合もあります。
NPO法人が行う事業は、本来業務である特定非営利活動に属する事業であっても、それが税務上の収益事業に該当するのであれば法人税・住民税・事業税の確定申告が必要になります。
基本的には事業の相手先から対価を受けるような事業は、明確な根拠がない限り、34種類のいずれかの収益事業に該当することとなりますので注意が必要です。
NPO法人は、収益事業を行わなかったとしても、法人住民税均等割は課税されることになります。(岡山県は21,000円、岡山市は50,000円)
しかし、各都道府県市町村の条例により均等割の免除制度がもうけられている場合には、所定の申請をすれば免除されます。
岡山市の場合はこちらのPdfをご確認下さい。
NPO法人の業務が法人税法上の収益事業に該当するか否かに関係なく、消費税法上の課税取引がどうかで判定します。
基準期間の課税売上高が1000万円を超えている場合等は、課税事業者としての申告が必要になります。
NPO法人であっても、他の法人と同様に源泉徴収義務があります。
たとえばボランティア活動の協力者に対して支払う日当等も源泉徴収の対象になりますのでご注意下さい。
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