2020.03.02
前回に引き続き、65歳以降の在職老齢年金についてです。
例えば…67歳の社長で賞与なしを前提とします。
老齢厚生年金のひと月当たり10万円の支給と、会社から40万円の報酬がある場合、
標準報酬月額は27(24)等級の41万円になりますので、
在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止額は、2万円になります。
そこで、社長が購入した土地建物を倉庫として利用し、会社から地代家賃として20万円、報酬として20万円受け取るとして、計算式に当てはめると、
20万円の標準報酬月額は17(14)等級の20万円になりますので、
10万円(基本月額)+20万円(総報酬月額相当額)=30万円<47万円
となり、全額支給となりますので、すべて報酬として受け取るより
8万円も多く支給されることになります。
支給停止額については年金事務所で計算していただけるので、
分からない場合は年金事務所や、専門の方に相談するなどして、
間違いのないようにご注意ください。
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