2012.07.14
【2012年7月14日】
昨日、中国ミロク会計人会の定期総会・記念講演会に行ってきました。
記念講演会は
早稲田大学社会科学総合学術院教授の川島いづみ先生が
『非公開会社における譲渡制限株式の活用』
と題して様々な非公開会社の株式の取引事例を題材にご講演下さいました。
その中で最近の不景気とも関連する事例として、
従業員持株会が破綻した場合の
持株会員に対する会社の責任というものがありました。
例えば従業員持株会を通じて
従業員に一株を5万円で保有させていた場合に、
その従業員が退職するときの
従業員持株会への譲渡価格を5万円とするのは低すぎないかという問題、
つまりその従業員が株式を保有している間に貯まった留保利益が
譲渡価格に考慮されないのはおかしいのではないかと紛争になる事例が
バブル期には頻繁にあった。
しかしながら、最近では逆に、
従業員が退職するときに、従業員持株会が運用の失敗などにより破綻しており、
その責任をめぐって、従業員が会社側に約定金額である5万円の支払請求をする事例が発生しているとのことでした。
世の中の経済動向とともに、
我々税理士にとって考慮しなければならない問題も随分変わってくるものです。
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