2013.01.20
【2013年1月20日】
毎年3月15日までに確定申告をしなければなりませんが、
確定申告では医療費控除という制度があります。
医療費控除は年末調整では計上できませんので、
医療費控除を受けたい方は必ず確定申告が必要になります。
さてこの医療費控除、
今回であれば平成24年1月1日から平成24年12月末までに
支払った医療費が対象になりますが、
病院から受け取った領収書を紛失した場合には、
原則として医療費控除を受けることはできません。
なぜならば、
医療費控除の適用を受けるためには、
医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければならないからです。
よって、領収書のない場合は
原則として適用を受けることができないというわけです。
医療機関で再発行してもらうのが一番いいのですが、
やむを得ない理由により、
どうしても領収書を入手できないときには、
次の内容を明らかにして税務署へ事情を説明することになります。
(1) 誰の何の治療のために支払ったものなのか
(2)支払年月日
(3)支払先の住所と名称
(4)正確な支払金額
なかなか面倒な作業になりますが、
漏れの無いよう申告したいものです。(^o^)
経営革新等支援機関の認定を頂きました。 中小企業の益々の成功発展に貢献していきたいと思います。!(^^)!
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