2012.02.02
太陽光発電の余剰電力については、H21年11月から電力会社が買い取る制度が開始されていますが、確定申告が必要なのでしょうか。
この点につき国税庁は、今年の1月17日に「質疑応答事例」を公表し、「A.自宅」「B.自宅兼店舗」「C.賃貸アパート」の3つの設置場所別にわけて説明しています。
「A.自宅」の場合は、雑所得。ただし、太陽光発電設備の減価償却費が経費として認められますので、ほとんどの場合は申告不要になりそうです。(なお、太陽光発電設備は、一般に「機械装置」に分類され、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。)
「B.自宅兼店舗」の場合は、例えメーターがひとつになっており自宅分と店舗分が合理的に区分できないような場合でも、全額が事業所得の付随収入になります。
「C.賃貸アパート」の場合は、不動産所得の収入金額になります。(なお、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)等は、事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その業務(事業)の用に供している場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。)
※詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、 国税のクレジットカード納付制度が創設されました。 これに伴って、平成29年1月4日から従来…(続きを読む)
ここまで5回にわたりポイントと税金関係について、所得税を中心にお話をしてきましたが、消費税の処理はどうなるのでしょうか。 一般の消費者の場合は関係ないのですが、…(続きを読む)
平成24年度税制改正法が3月30日参議院本会議で可決・成立しました。 主な内容と適用時期は以下の通りです。 【所得税】 ・給与所得控除の上限設定 内容:その年中…(続きを読む)
下のグラフは、 築30年の木造住宅(建物の比率は80%)を1億円購入し、6年後に1億円で売却した場合のイメージです。 23年を経過した物件を購入した場合、 償却…(続きを読む)
本日は医療費控除についてです。 多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことによって所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。 よく「1…(続きを読む)
国民年金保険料を現金で一括前納した際の、 Q.前納報奨金相当額は社会保険料控除の対象なのでしょうか? A.控除対象です。 なぜなら、前納報奨金相当…(続きを読む)