国外転出時課税制度においては、一定の要件のもと、減額措置等を受けることができ
ます。
納税猶予制度は、
国外転出の時までに納税管理人の届出書を提出すると、一定の条件のもと、
国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、
国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
【2012年9月3日】タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)には適用除外規定があります。と言いますのも制度の趣旨が租税回避行為の防止ですから、実際にビ…(続きを読む)
不動産投資の効果の一つとして、減価償却の活用による節税が挙げられます。 これは、海外の建物は日本の建物よりもマーケット価格が下がりにくいことと、 日本の所得税法…(続きを読む)
国外転出時課税は、 国外転出をする時点で1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、国外転出の時の価…(続きを読む)
合算税制の対象となる子会社等(外国関係会社)とは、 居住者又は、内国法人によって発行済株式の50%を直接又は間接に保有されている 外国法人のことを言います。 &…(続きを読む)
【2012年10月19日】Out-In-Out取引における移転価格税制上の独立企業間価格の算定方法についてご説明します。 そもそもOut-In-Out取引とは、…(続きを読む)
【2012年10月5日】去る9月20日(木)岡山プラザホテル(岡山県岡山市中区浜2-3-12)にて、「岡山東西支部合同研修会及び岡山西税務署との税務連絡協議会」…(続きを読む)