2024.01.22
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされております。
このことについて、国税庁ホームページに掲載されましたので、取り急ぎお知らせします。
経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISA制度が次の通り見直されます。 &…(続きを読む)
以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。 今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度の注意点についてお…(続きを読む)
【2012年11月29日】 個人の新規開業の場合、 青色申告の承認申請書の提出期限は、 業務を開始した日から2月以内となっています。 ここで、よくわからないのが…(続きを読む)
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することと…(続きを読む)
以前、当事務所において経営革新等支援機関の認定を頂きました。 経営革新等支援機関とは、金融機関や税理士などが 「中小企業経営力強化支援法」に基づき国から認定を受…(続きを読む)
会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を…(続きを読む)