2024.01.14
先日、大手のコンビニで買い物をしました。
レシートを確認すると、何とインボイス番号がありません。
そのコンビニは、全国に2万店舗以上あるコンビニチェーンなので、インボイスナンバーを取得していないとは考えにくいのですが、
会計ソフトへの入力は、消費税コードは課税取引として、処理してもよろしいのでしょうか?
フランチャイズ契約の加盟店は、売り上げ規模等により、必ずしも消費税の課税事業者であるとは限りません。
よって、大手フランチャイズのお店でも、インボイスの発行事業者ではないケースも想定されます。
これは、そのお店が違法であるとか、杜撰(ずさん)であるとかということではなく、単にインボイス発行事業者ではない事業者である。ということで、そのお店自体には全く問題はないものと思われます。
また、インボイス発行事業者であっても、お店によっては経営主体が違うため、インボイス番号が異なることがありますので、ご注意下さい。
<コンビニエンスストアフランチャイズの例>
・セブンイレブン
・ローソン
・ファミリーマート
<飲食店>
・コメダ珈琲
・ヨゴリーノ
・かつさと
・マクドナルド
・ココイチ
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