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割り勘のインボイスの取扱い(具体例で解説)

割り勘の場合のインボイスの取扱い

AさんとBさんが、食事に行って、割り勘にしたとします。

この場合の経費精算とインボイスの取り扱いについて、考えてみたいと思います。

お店から料金を半分ずつにした2枚のレシート(=インボイス)を発行てもらうのがベストなのですが、忙しそうなお店だとなかなかお願いしにくいですよね・・・。

そこで仕方なく、Aさんが飲食店にまとめて払って、全額をまとめた1枚のレシート(=インボイス)を発行してもらうとします。

後でBさんがAさんに半分払ったら、経費精算やインボイスの取扱いはどうなるのでしょうか?

この場合、野暮なのですが、レシートのコピーと、割り勘の合意書でも作成するしかないのではないかと思います。

例えば、
①Aさんが、全額分の領収書を受け取る。
②その領収書にAさんとBさんが、お互いが割り勘である旨(お互いの負担額)を記載する。
③Bさんが、その領収書をスマホで撮影
④Aさんは、その領収書の原本を自社に持ち帰って、割り勘分のみを精算する(経費にする)。
⑤Bさんは、そのスマホで撮影した画像データを自社の経理課に送って、割り勘分を精算する(経費にする)。

法人税や所得税の論点から言えば、このやり方であれば参加者も明らかになります。

また、このようにしておけばAさんが全額経費にすることの抑制にもなると思います。

※本文は、執筆者の私見ですので、実際の税務申告等に当たっては、ご本人の責任において各顧問税理士等にご確認の上、実施して下さい。

 

以下に国税庁が公表している「立替金精算書の交付方法」を掲載しておきます。

 

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