2023.12.25
キャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました!
労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に、
労働者1人につき最大50万円が助成されます。
対象労働者が100人いれば、最大5000万円受給できることになります。
人手不足の昨今、この制度をうまく利用して経営を乗り越えていきたいですね。
この制度の主な注意点として、キャリアアップ計画書の提出期限があります。
この計画書は、基本的には取り組みを開始する前日までに提出しなければならないのですが、
令和6年1月31日までに取り組みを開始する場合には、特例的に令和6年1月31日までに、キャリアアップ計画書を提出で構わない。ということになります。
この点、厚生労働省のパンフレットの2ページ目の下段に記載があります。
実際に受給するとなると、提出期限の他にも就業規則の見直しや、そもそもの事業計画、人事評価制度など、
様々なバランスを考慮して進めなければなりません。
ご検討のかたは、是非、以下のセミナーにお越し下さい。
エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金の採択結果について 岡山県のエネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金について、 …(続きを読む)
健康保険おいて、被扶養者に該当するか否かの基準に130万円未満というものがあります。 つまり、年間の収入金額が130万円未満であれば、被扶養者に該当するというこ…(続きを読む)
特別支給の老齢厚生年金とは・・・ 厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げられるために設け…(続きを読む)
平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、…(続きを読む)
65歳になってもまだまだ元気に働き続けながら年金を受給しようとすると、 年金額の一部または全額が支給停止される制度です。 支給停止される額については下図のフロー…(続きを読む)
(2022年11月15日更新) 国民年金保険料は、以前から半年分や1年度分を前納することで最大年間3,840円の割引を受けることが出来ていました。平成26年の4…(続きを読む)