2023.07.19
下記の報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度それぞれ所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。
【所得税法 第204条第1項第1号】
写真の報酬 :雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金
デザインの報酬 :クラフトデザイン
茶碗、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン
【所得税法 第204条第1項第2号】
税理士、弁護士、公認会計士、司法書士等の業務に関する報酬・料金
【所得税法 第204条第1項第4号】
職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金
【所得税法 第204条第1項第5号】
芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演・演出又は企画の報酬・料金
■源泉徴収が必要
■源泉徴収必要なし
解釈其の1.“紙の印刷物へは使用しない”予定なら、所得税法施行令320条1項では「(源泉徴収が必要な報酬は)雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真」と規定している以上、文理解釈として、源泉徴収不要であると考えられる。
解釈其の2.WEB広告でも印刷はでき、またこの法律ができた当時がWEB広告のなかった時代のものなので、源泉徴収が必要との解釈もできる。
解釈其の1.所得税法204条はYouTube等動画配信がまだ発展する前に創設されており、現状どう取り扱うか明らかにしたものはない。
解釈其の2.ただ、所得税法204条第1項第5号では、テレビ放送について、本業務に対する報酬は源泉徴収が必要とされている。
解釈其の1.所得税法施行令320条1項に動画が含まれるかも含め、税制が現在の実務に追い付いていない。
解釈其の2.が、否認事例等はまだ見当たらないものの、実務では「源泉徴収をする方が無難である」という対応になっていることもあるようである。
解釈其の1.ホームページは印刷物ではないから、ホームページ掲載用の写真撮影の報酬は源泉徴収を行う必要はない。
解釈其の2.税務署に確認したところ所得税法施行令320条4項に該当するので源泉徴収して欲しいと言われた、という事例もある。
以上のように、源泉徴収が必要か必要でないかは、YouTube等新しい業態のビジネスに法令がまだ追い付いておらず、人によって解釈が異なる場合もある。
ただ、確定申告をすればトータルの納税額は変わらないので、源泉徴収で先に納税するか、確定申告で後に納税するかの話に現状はなっている。
報酬・料金を貰う側が個人の時のみ、問題となる
支払う側\貰う側 |
個人 |
法人 |
源泉徴収義務者 |
△ |
× |
源泉徴収義務者でない |
× |
× |
*源泉徴収義務者:源泉徴収の対象となる、所得の支払いをするもののこと
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