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社長給与がゼロの社会保険加入(ゼロと設定、減俸、傷病など)

社長の給与をゼロにしたら、社会保険はどのようになるのでしょうか。
(代取の特例は、また別のルールとしてありますが、今回は触れませんね。)


原則

・役員報酬に応じて加入

 

特例

・ゼロなら、働いていないとみなして未加入(ほぼゼロも、ゼロとみなす)

・辞任していない(働いていない、ゼロじゃない)と、言える程度の一時的なら、加入継続。
※この「一時的」に明確な基準はない。なぜなら、色んなケースがあるから。
(例えば、不祥事、病気、出産等 による一時的なカット)

 

詳細

詳細は、
疑義照会回答(厚生年金保険 適用)の
整理番号2の
被保険者資格取得届の法人の代表者の被保険者資格についての
回答2
を参照して下さい。

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