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議決権と区分所有者の定数と定足数の違い

問題の概要

議決権と区分所有者の定数とは、どのように違いうのでしょうか?

この違いがよくわからないと、

区分所有法の変更行為のところが理解しにくいことと思います。

重大変更について、議決権の4分の3以上が必要なのに、区分所有者の定数は過半数まで減らすことができます。

また、似たような文言で定足数という言葉も耳にすることがありますが、これは定数と同じ意味なのでしょうか?

 

定数は、
・区分所有者の定数
・議決権の定数
と使いますので、
・区分所有者(数)
・議決権(数)
について、ご説明します。

 

例えば、20戸のマンションで、全部屋の床面積は100㎡で同一であったとします(20戸で2000㎡)。

Aさんは一人で、11戸(1100㎡)を所有し、残りを9人で各1戸(100㎡)ずつ所有していたとします。

 

区分所有者の定数

区分所有者の定数というのは頭数のことです。

この場合、区分所有者(頭数)は10人ですので、
・過半数は、10人の50%超。つまり、6人以上となります。
・3/4以上は、10人×3/4=7.5人。つまり、8人以上になります。
重大変更には、原則は区分所有者及び議決権の3/4以上なので8人以上の賛成が必要ですが、
この区分所有者(頭数)を過半数と規約で定めても良いとしていますので、
そのように規定した場合には、6人の賛成でも良いことになる ということになります。

 

議決権の定数

議決権は、原則として、床面積の割合です。
Aさん一人で1100(㎡)/2000(㎡)の議決権をもっています。
残り9人は100(㎡)/2000(㎡)ずつもっています。
議決権の3/4は、1500(㎡)/2000(㎡)です。
Aさんと他の4人の賛成が必要になります。
重大変更は、「議決権の3/4以上」を減ずることはできません。
この点が区分所有者の定数と違うところですね。
つまり、
・議決権の4分の3以上が必要で、この部分は減ずることはできません。
それに対し、
・区分所有者の定数は、規定でその過半数まで減らすことができる。
ということになるわけです。

 

定足数

なお、定足数とは、集会を開催するための要出席者数です。例えば、定足数が区分所有者の過半数であれば、上記の例では、6人以上の出席が必要です。

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