2023.01.02
仮登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同でしなければならないのでしょうか。
仮登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同でしなければならないのが原則です。
しかし、原則あれば例外もあります。
次に例外を見ていきます。
①仮登記の登記名義人が、
②仮登記の登記名義人の承諾があれば
仮登記の登記上の利害関係者が、
単独で申請することができます。
前提として、「登記」というのは、原則的に早いもの勝ちというルールがあり、先に登記をした人に優先的に対抗力があるということになります。
そのため、例えば、「売買は行われたけれども、必要書類がそろっていなくて所有権移転登記ができない」というような場合に、「仮」で登記をして順位を確保しておくことができる制度として「仮登記」があります。
その後、必要書類を提出できた場合には、仮登記をした日にさかのぼって本登記となります。
そして、仮登記の抹消とは、仮登記したけどその仮登記を消してしまう(仮登記の効力を失わせる)ことであり、仮登記の登記名義人とは、仮登記をした人(例えば不動産の売買の仮登記であれば、買主など)ということになります。
例外のケース(単独で申請することができるケース)がの典型例としては、
①仮登記義務者(例えば売主)の承諾を証する情報を提供する場合
②仮登記を命じる処分の決定書正本を提供する場合(=裁判で決まった場合)
の2つです。
①は、売主と買主の双方が納得していないと本登記はできないので、買主が承諾していなくても、売主に抹消の意思があるのだから、抹消できるということではなく、「売主の承諾を証する情報を提供する場合であれば、【買主は】単独で仮登記の抹消を申請することができる」ということですね。
②は、裁判で仮登記の抹消を命じる処分がなされた ということですね。
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