2022.11.17
被扶養者に該当するかどうかの130万円未満の判定について、いったいどの時点で判定するのでしょうか?
原則的には、申請時より向こう1年間の(見込み)収入で判断 かと思うのですが・・・。
実務的には、どのように判定するのでしょうか・・・。
例えば、夫婦共働きだった。
奥さんはフリーランスで仕事をしている。
奥さんは徐々に仕事を減らしている。
奥さんが、ご主人の扶養に入ろうと思った。
そこで、奥さんの収入が少ないことを証明したい。
しかし、前年の所得証明では、奥さんの収入は多い・・・。
この点、私学共済(厚生年金第四種被保険者)の担当のかたにお聞きしたところ、
「前年の確定申告の結果が、この一年間において扶養に入れるかどうかの基準となるため、 もし前年の確定申告で所得が130万以上あれば、次の確定申告(当年分の確定申告)で130万未満でないと扶養の認定ができないことになる。」
とのことでした・・・。
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