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青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い

 

確定申告には青色申告と白色申告と種類があり、必要な手続きや帳簿のつけ方、節税のメリット等様々な違いがあります。

 

青色申告
(10万円控除)
青色申告
(55万円または65万円控除)
白色申告
対象者 青色申告承認申請書を税務署に提出し、青色申告の承認を得た人 青色申告の承認を受けていない人
記帳方法 簡易簿記(単式簿記) 複式簿記 簡易簿記(単式簿記)
必要な帳簿(例) ・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
・総勘定帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・法定帳簿
・任意帳簿
提出する書類(例) ・確定申告書B
・青色申告決算書
・確定申告書B
・青色申告決算書
・損益計算書、貸借対照表など
・確定申告書B
・収支内訳書

 

青色申告のメリット

  • 青色申告特別控除が受けられる

取引の記録を複式簿記で行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付するこ

とで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

 

  • 純損失の赤字を3年間繰り越すことができる

事業に損失がある場合、その年のほかの所得と通算し、それでも控除しきれない金額を翌年以降の3年間に発生した事業の黒字と相殺できる制度です。

 

  • 30万円未満の減価償却資産を一括経費として計上できる

通常10万円以上の資産は使用できる期間にわたって費用計上しますが、青色申告をしている場合30万円未満のものまで一括で減価償却が可能です。(令和6年3月31日までに取得した資産に限る。)ただし、当該減価償却資産の合計額は年間で300万円までが限度です。

 

  • 事業を手伝う家族の給与を全額必要経費にできる

青色申告者と生計を同一にする15歳以上の配偶者や親族に対する給与を経費にできます。白色申告者でも同様の制度はありますが、青色申告者の場合、妥当性のある金額であれば上限はありません。

 

  • 白色申告より簡単に家賃等を事業経費にできる

プライベートと事業で共用している家賃や光熱費、通信費やガソリン代は家事按分をすることで経費として計上することができます。白色申告でも可能ですが青色申告の方が容易に経費計上が可能です。

 

 

白色申告のメリット

  • 記帳や申告の手続きが簡単

帳簿の義務付けはあるものの、簡易簿記でよいため比較的作業がシンプルで簡単です。

 

  • 事前の申請が不要

青色申告のように事前に申請を行う必要がありません。

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