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障害年金 もらい忘れに注意!?

本日は障害年金についてです。

障害年金は老齢年金と違い、自分で書類を作成したり病院で診断書をもらったりするなど、面倒なことも多く申請を行っていない方が少なからずいらっしゃると思います。
ここでは障害年金の概要について簡単に見ていきますので、参考にしていただければ幸いです。

障害年金と初診日について

障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。

障害の原因となる病気になったり、ケガをしたときに、最初に病院を受診した日を「初診日」といいます。

この初診日が、
①国民年金加入期間中であれば → 「障害基礎年金」を受給、
②厚生年金加入期間中であれば → 「障害厚生年金」を受給できます。

また、国民年金に加入していない期間のうち、
・20歳に到達する日の前の期間
・国民年金の被保険者であった者で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の期間
以上の期間に初診日がある方は障害基礎年金を受給することができます。

障害年金と障害等級について

障害年金には障害の程度に応じて障害等級が定められており、1級から3級まであります。
また、1級から3級に該当しない場合でも、傷病の程度により一時金がもらえる、障害手当金という制度(※1)があります。

ここで重要なのが、
〇障害基礎年金 → 1級または2級の方が対象
〇障害厚生年金 → 1級から3級、障害手当金の方が対象
となることです。

このことから、厚生年金加入期間中に初診日のある1級または2級の状態にある方は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

(※1)ちなみに、障害等級の1級から3級に該当せず、障害手当金相当の障害に該当する場合でも、傷病が治らない場合には「3級14号」という等級に該当する可能性があるので、こちらは診断書を作成してもらう病院の先生に相談をしてみましょう。

おわりに

この障害年金の等級は障害者手帳の等級とは全く別物であり、障害者手帳を所持していなくても障害年金は申請することができます。
障害年金について相談したい方は、最寄りの「年金事務所」もしくは「街角の年金相談センター」に行って相談してみましょう。

 

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