2022.03.11
本日は医療費控除についてです。
多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことによって所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。
よく「10万円以上の医療費を支払うと医療費控除が受けられる」と言われますが、
正確には次の算式で医療費控除を計算します。
(支払った医療費-保険金等で補填される金額)-10万円(※)
=医療費控除額(最高200万円)
(※)総所得金額が200万円未満の方は、その5%相当額。
よって、「10万円」か「総所得金額の5%」のいずれか金額の少ない方より、多く医療費を支払っていた場合に、医療費控除を受けられることになります。
ただし、医療保険などにより、医療費の一部が保険金で補填される場合は医療費控除額が変わってくるので注意が必要です。
ここからは具体的な事例についてみていきます。
A1.新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。ただし、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、疾病の治療を伴うものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
A2.治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの施術の対価として支払うマッサージ代・はり代は、原則として医療費控除の対象となります。ただし、健康維持のためのマッサージ代・はり代は医療費控除の対象とはなりません。
A3.医師等による診療等を受けるための通院費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なものなので、医療費控除の対象になります。ただし、タクシーの利用料金については、そのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、電車、バス等の利用ができない場合のタクシー利用料金は、その全額が医療費控除の対象となります。
A4.診断書などの作成に係る文書料については、医師等の診療や治療の対価に該当しないことが一般的であるため、医療費控除の対象にならないと考えられます。
以上のように、医師等の治療の対価や、医師等の判断による検査の費用、それに伴う交通費などが医療費控除の対象となります。
医療費控除は年末調整で申告することができず、確定申告を行う必要があるので忘れずに申告しましょう。
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