本日は飲食料品や宅配新聞に適用される、「消費税の軽減税率」について書きたいと思います。
消費税の税率は平成31年10月から10%になりましたが、
国民生活に対する配慮として、
「飲食料品と宅配新聞については消費税を8%にします」
というのが消費税の軽減税率になります。
具体的に軽減税率の対象となるのは、
①食品表示法に規定する食品
②宅配新聞
上記①、②の資産の「譲渡」です。
スーパーなどでお惣菜や飲み物を買うと、
その税率は8%になります。
しかし、ファミリーレストランなどの
飲食設備のある場所での食事は、
軽減税率の対象にはなりません。
「食事の提供」は「飲食料品の譲渡」ではないためです。
ここからは具体的な事例についていくつか考えたいと思います。
A1.テイクアウト(持ち帰り)は「外食」には該当しないことから軽減税率が適用されます。ただし、店内で飲食した時の食べ残しを持ち帰る場合は標準税率が適用されます。その飲食料品が店内で飲食するために提供されているからです。
A2.飲食料品の出前や宅配によるサービスは、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、標準税率が適用される「外食」には該当せず、軽減税率が適用されます。
A3.ケータリング、出張料理とは、相手方が指定した場所に食材を持参して調理をしたり、調理済みの食材を加熱して指定場所で提供することをいいます。飲食料品の盛り付けや配膳を伴うことから、「食事の提供」とみなされ、標準税率が適用されることになります。
以上のように軽減税率と標準税率の境界線は意外と身近に存在していますね。
私自身もコンビニのイートインコーナーを利用する際はきちんと最初に申告するように気を付けたいと思います^^
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