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青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリットとは?

2022.01.07

確定申告には、青色申告と白色申告というものがあります。青色と白色では、確定申告で必要となる書類に違いがあるなど、さまざまな違いがあります。
この記事では、青色申告と白色申告の特徴や、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

青色申告制度

青色申告制度とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

青色申告ってどのようなものですか?

  • 青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。
  • 青色申告をしようとする方は、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  • 青色申告者には、数多くの特典があります。その主なものは次のとおりです。

特典1【青色申告特別控除】

事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳及び損益計算書等(青色申告決算書)を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高55万円又は65万円(電子帳簿保存の要件を満たした場合等)を控除することができます

以上の要件を満たさなかった場合でも、事業所得又は不動産所得又は山林所得について、10万円の控除が認められる場合があります。

特典2【青色事業専従者給与の必要経費算入】

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその年の12月31日現在で15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適切な金額であれば必要経費とすることができます

 

白色申告とは

一般的に白色申告の方が容易である一方、節税メリットは青色申告の方が多いと言われています。

白色申告のメリット

白色申告のメリットは、とにかくシンプルな点です。白色申告を始めるために事前に申請する必要はありません。また、帳簿付けが簡単である点も魅力です。複式簿記による帳簿や青色申告決算書などは必要なく、簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済みます。青色申告決算書と比較すると、記入項目が少なく計算も楽なので、書類を作成する負担はかなり少ないと言えるでしょう。記帳する内容は、売上先や金額などの収入、必要経費などで、特に簿記の知識がなくても対応できます。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、青色申告のような特別控除や、税金を軽減する特典が適用されない点です。確定申告では、年間の合計所得から経費や控除を差し引いた金額に税率をかけて納税額が決定されます。このため、控除額が大きい方が節税できるのです。

まとめ

青色申告と白色申告には、それぞれのメリット・デメリットがあります。簡単にいえば、青色申告のメリットは税金面での大きな優遇を受けられること、そして白色申告のメリットはその手軽さといえます。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、事業に合わせて適切な申告方法を選択するようにしましょう。

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