法人が本店とは別に支店を作った場合、法務局への登記は必要なのでしょうか?
支店と言っても、規模は様々です。
大きな建物を構えて営業する場合もあれば、単にコワーキングスペースを使う場合や、一時的に間借りするような場合もあるでしょう。
今回は、支店の登記について触れたいと思います。
・会社法上の支店を設置するためには、取締役会の承認を受けたうえで、法務局への登記申請が義務付けられています。
・ただし、本店の管理下で営業する一拠点であれば、支店を登記する必要はありません。
・法人住民税は、登記の有無にかかわらず、課税されるか否かの判定が必要です。
法人住民税は、資本金の規模によります。
資本金が1000万円以下の法人では、都道府県に対して年間で約21,000円、市区町村に対して約50,000円となっています。
こちらの記事では、本店所在地とは別の市区町村で事業を行う場合の均等割についてご説明しておりますので、あわせてお読みください。
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