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本店に実態がない場合の納税地

本店に実態がない場合の納税地は、どこになるのでしょうか。

例えば、本店は東京で、支店が岡山にあるとします。

 

この場合、本店で事業を行っていなくとも、国税は基本的には本店登記された東京で納税が必要です。

他方、地方税は、「事業所がある地域の都道府県税事務所と市区町村」となっています。

よって、本店に社員や設備がなく、本店では継続して事業を行っていないのであれば、支店の地域で申告納付することになります。

よって、今回の事例では、

国税は東京地方税は岡山に申告することになります。

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