源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。
ただし、以下の場合等は課されません。
①不納付加算税の金額が5000円未満となる場合。
②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
【2013年2月3日】 病院でなく薬局やドラッグストアで風邪薬を買った場合も、 医療費控除の対象になります。 風邪薬などの治療のための一般的な医薬品については、…(続きを読む)
寡婦控除とは、確定申告時に納税者本人が「寡婦」であるときに受けることができる所得控除のことです。 寡婦控除の対象となる「寡婦」とは、次のいずれかの要件に該当する…(続きを読む)
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することと…(続きを読む)
平成25年度の税制改正により 卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む中小企業者等(個人事業者も含む)が 経営改善に関する指導を受けて設備投資を行った場合 …(続きを読む)
賃上げ促進税制の公表資料を、以下に掲示いたします。 大企業版及び中小企業版 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人はR7,R8…(続きを読む)
最近、ウーバーイーツ(UberEats)をよく見かけるようになりました。🚴 このウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員の方々の税金関係につい…(続きを読む)