源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。
ただし、以下の場合等は課されません。
①不納付加算税の金額が5000円未満となる場合。
②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
年間の収入が会社からの給料だけという方は「年末調整」という方法をもって 税金の手続きが完了します。 そういった方でも、「確定申告」することにより税金が還付される…(続きを読む)
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