源泉所得税の納付が一日でも遅れてしまいますと、不納付加算税が課されます。
ただし、以下の場合等は課されません。
①不納付加算税の金額が5000円未満となる場合。
②その納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
③源泉徴収義務者としての初めての納付であること。かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
医療法人では、社員総会が年2回開催されます。 この定時総会は通常、決算月と決算翌々月の2回開催となります。 ほとんどの医療法人は、「モデル定款」により定款を作成…(続きを読む)
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 さて、個人の皆様に微力ながら税金関係のお役立ち情報を提供させていただきます。 【個人の…(続きを読む)
最近、ウーバーイーツ(UberEats)をよく見かけるようになりました。🚴 このウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員の方々の税金関係につい…(続きを読む)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法で計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、生じなかったものとみなし、損益通算が…(続きを読む)
【2013年1月20日】毎年3月15日までに確定申告をしなければなりませんが、確定申告では医療費控除という制度があります。医療費控除は年末調整では計上できません…(続きを読む)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成29年1月1日以降に、 健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、 スイッチOTC医…(続きを読む)